更新日:令和4年11月5日
最終更新日:令和5年5月19日
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス発行事業者の登録を行いました
大井上水道企業団 T9-0000-2022-8109
仕入税額控除の適用を希望される事業者の方へ(令和5年5月19日追記)
<水道料金関係>
令和5年9月検針分より
@水道使用量等のお知らせ(検針票) ※1
A納入通知書(青色) (現金払いの方に限る。) ※2
をインボイスとして、交付します。
なお、検針票は原則、現地に投函します。必要な方は、現地に郵便受け等を設置して頂きますようお願い申し上げます。
※1 精算時には検針票が発行されません。必要な方は閉栓申込時にご相談ください。
※2 「督促状」、「再振替(振替不能)のお知らせ」はインボイス対応しません。
口座振替の方は、「検針票」を保管して下さい。
納付書の方は、「水道料金納入通知書兼領収書」又は「検針票」を保管して下さい。
※ 修正インボイス、還付インボイス等は別途対応します。
<その他諸収入関係>
領収証書(納入通知書)をインボイス対応します。
事業者の方へ
制度が開始される令和5年10月1日以降に、大井上水道企業団との間で、工事請負、業務委託又は、物品納入等の契約(取引)をしようとする場合、消費税の納付義務のある課税事業者(課税売上高が、1000万円を超える方など)の方につきましては、令和5年3月31日までに、インボイス発行事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いします。
関連リンク
・国税庁「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」