水質基準 | 水質検査結果 |
水質検査計画 | 受水槽の管理について |
水道水の水質に関する基準には、水道法(第4条)に基づく定期水質検査項目としての「水質基準項目」及び「毎日検査項目」、水道水質管理上留意すべき項目として定められた「水質管理目標設定項目」があります。
水質基準項目(51項目)
水質基準項目は、人の飲用、生活利用上の為に水道水が満たしていなければならないものです。
毎日検査項目(3項目)
水道水に異常がないことを確認する為、毎日、給水栓での検査が、義務付けられており、色、濁り、残留塩素の3項目を検査します。
なお、配水系ごとに毎日検査を行います。
水質管理目標設定項目(37項目)
将来にわたり、水道水の安全性の確保等に万全を期するため、水道水質管理上留意すべき項目が設定されています。農薬等の人の健康に影響を及ぼす恐れが疑われる項目と、より質の高い水道水を供給する為の項目が定められています。
大井上水道企業団における水質検査結果をまとめました。
●水質基準項目
●水質管理目標設定項目
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水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するために、水質検査項目等を定めたものです。
また、水質基準に適合し安全であることを保障するために不可欠であり、水道水の水質管理において中核をなすものです。
大井上水道企業団では、皆様が安心して飲んでいただける水道水を供給するために、水源の状況や過去の水質検査結果に応じた適切な水質検査を実施するとともに、安全な水道水を供給していることに対して、ご理解をいただけるよう水質検査計画を作成し、その検査結果を公表するものであります
令和6年度 水質検査計画(PDFファイル6.51MB)
令和7年度 水質検査計画(案)(PDFファイル6.97MB)
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受水槽を設置されている方は以下の業務が必要となりますので、ご確認ください。
受水槽容量が10m3を超える設置者
①簡易専用水道台帳を設置時に大井上水道企業団に2部提出してください。
②1年以内毎に1回行う給水栓の水の色、濁り、臭い、味に関する検査、施設の外観検査、残留塩素の有無についての検査結果の報告書を各試験の後、各行政区域の水道課と大井上水道企業団に写しを各1部提出してください。
③その他の届出に関しては随時各行政区域の水道課に行ってください。
行政 | 担当窓口 |
島田市 | 島田市水道課 TEL:0547-35-2107 |
牧之原市 | 牧之原市水道課 TEL:0548-23-0081 |
菊川市 | 菊川市水道課 TEL:0537-73-1115 |
※平成25年4月1日から変更になりました。 受水槽が設置されている市役所の窓口まで問い合わせて下さい。 |
また、簡易専用水道の届出をしていない場合は、直ちに各行政区域の水道課に連絡し指示を受けてください。
受水槽容量が10m3以下の設置者
①小規模貯水槽水道台帳の提出を設置時または、再使用時に大井上水道企業団へ提出してください。
②届出事項の変更届については随時大井上水道企業団まで提出してください。
③1年以内毎に1回行う給水栓の水の色、濁り、臭い、味に関する検査、施設の外観検査、残留塩素の有無についての検査結果の報告書を各試験の後、大井上水道企業団に写しを1部提出してください。
④施設を廃止(受水槽の撤去)した場合には廃止届を大井上水道企業団まで提出してください。