水道料金について | 水道の開栓・閉栓・名義変更 |
水道メーターと検針 | 工事図面等の閲覧委任状 |
取扱金融機関一覧表 | 水道契約の約款について |
水道料金について
●料金表(消費税込) 消費税率10%
料金早見表と料金計算方法
早見表(PDF) |
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13mm 20mm |
25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm |
■料金計算方法 20mmで160㎥使用の場合(2ヵ月計算)消費税率10%
1,650円+(160㎥-16㎥)×140.8円=21,925.2円(円未満切り捨て)
大井上水道企業団では、お電話による開栓・閉栓・名義変更等のお手続きを原則受け付けていません。また、休日祭日には開閉栓・名義変更等の作業も行えませんので、
お手続きに関しては、お早めにお願い致します。お引越し等が決まりましたら、お電話でお問い合わせください。
開栓(水道施設を再使用する場合)
水道施設の使用を開始する場合には、当企業団に備え付けている『給水使用(変更)届出書』に記入してご捺印を戴き、開栓手数料『300円』をお支払い下さい。
なお、水道料金のお支払いを取扱金融機関での口座振替をご希望の方は、通帳・届出印を合わせてお持ち下さい。
閉栓(水道施設の使用を休止する場合)
水道施設の使用を休止する場合には、当企業団に備え付けている『給水使用(変更)届出書』に記入してご捺印をお願いします。(この場合手数料は頂きません)
なお、水道料金の精算を登録の口座で後日行う場合と、後日送付する納付書で行う場合をご選択下さい。
名義変更(現在使用中の水道施設の名義を変更する場合)・その他の変更
水道施設の使用者を変更する場合には、当企業団に備え付けている『給水使用(変更)届出書』に記入してご捺印をお願いします。(この場合手数料は頂きません)
新使用者の方で水道料金のお支払いを取扱金融機関での口座振替をご希望の方は、通帳・届出印を合わせてお持ち下さい。
用途変更、住所変更等に関しても同じお手続きとなります。
その他の申請について
水道を新たに引き込みたい(新設申し込み)、水道を廃止したい(廃止申し込み)、水道施設の変更をしたい(改造申し込み)等は、お近くの大井上水道企業団の指定を受
けた工事店(大井上水道企業団指定給水装置工事事業者)に工事を依頼して下さい。(この工事費等はお客様のご負担となります。)
なお、当企業団の指定を受けていない工事店による工事の場合には、水道法、給水条例に違反となり、最悪の場合には給水を停止することもあります。
検針
水道メーターの検針は、2ヶ月に一度奇数月の25日前後に、当企業団から委託を受けた業者の検針員が各ご家庭にお伺いし、使用水量をお知らせします。なお、使用水量につい
てご不明な点がございましたら、当企業団までお問い合わせ下さい。
正確な検針の為にご協力下さい
検針作業を正確、迅速に行うため次のことにご協力下さい。
①メーターボックスの上に物を置かないでください。
②メータボックスの中に水や泥が入らないようにしてください。
③家の増改築などでメーターボックスが屋内や床下になる場合は、検針の行いやすい位置へ移設をお願いします。
④犬は放し飼いにせず、出入り口や、メーターボックスから離れた場所へつないでおいてください。
検針票
大井上水道企業団では検針にお伺いすると検針票をお渡ししています。
検針票は口座振替での領収書の代わりや、前回水量の比較をして、漏水の有無の判断材料となりますので、必ず目をお通しください。
こちらに検針票の説明が有ります。
前回に比べて急に水道の使用量が増えた、蛇口の水が止まらない!
こんな場合はこちらを参考にしてください。
水道メーター
メーターは当企業団から貸与していますが、メーターボックスはお客様の所有物で、メーターボックス及びメーターの管理はお客様にお願いしております。メーターボックスが破損
した場合や移設が必要なときは、大井上水道企業団指定給水装置工事事業者にご相談ください。
水道メーターの読み方はこちらを参考にしてください。
なお、水道メーターは計量法の規定により8年に一度取替えを行っています。メーター取替費用は無料で、当企業団職員及び当企業団から委託を受けた水道工事店が行います。皆様
のご理解とご協力をお願いします。
水道料金のお支払いは、口座振替、納入通知書(納付書)及びスマートフォン決済による方法があります。※クレジットカードでのお支払いは対応しておりません
1 口座振替
預金をされている金融機関に、お申し込みいただくことにより便利な口座振替がご利用いただけます。
水道料金の引き落とし日は偶数月の28日です。(28日が休業日にあたる時は翌営業日となります)
取扱い可能な金融機関は下表の「口座振替可能金融機関」をご覧下さい。
お手続きは、大井上水道企業団窓口、静岡銀行(金谷支店)、スルガ銀行(藤枝支店・榛原支店)、清水銀行(島田支店)、ゆうちょ銀行(金谷郵便局・五和郵便局・牧之原郵便局)、島田掛川信用金庫(金谷支店・五和支店・牧の原支店)、大井川農協(金谷支店・五和支店)、ハイナン農協(勝間田支店)、遠州夢咲農協(菊川支店)のいずれかへ口座情報が分かるもの、印鑑をお持ちのうえお手続き下さい。
※お近くに上記支店がない場合は、大井上水道企業団へご連絡下さい。
2 納入通知書(納付書)
偶数月の14日前後に郵送させていただく納入通知書により下表の「納付書取扱い窓口」、コンビニエンスストア等及び大井上水道企業団の窓口でお支払いいただく方法です。
3 スマートフォン決済
納入通知書に付されているバーコードを、スマートフォン等を使用して読み取りお支払いただく方法です。
水道契約の約款について
一般的な「約款」は、次の条例等になります。リンク先は、PDFとなっています。
なお、例規の編集日現在での表示となりますのでご了承ください。
1.大井上水道企業団水道事業給水条例(PDF:2,980KB)
2.大井上水道企業団水道事業給水条例施行規程(PDF:1,403KB)